1994-01-29 第128回国会 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会 第3号
そこで、これらの合意事項は、第百二十九回国会において、連立与党と自由民主党とが共同して、平成六年度当初予算審議に先立って実現させることを前提として、今国会では施行日を改めた上で衆議院議決案を成立させることといたしたいと存じます。 お手元にお配りした協議案は、以上申し上げた趣旨のものでありますので、御理解を賜りたいと存じます。 それでは、案文を朗読いたします。
そこで、これらの合意事項は、第百二十九回国会において、連立与党と自由民主党とが共同して、平成六年度当初予算審議に先立って実現させることを前提として、今国会では施行日を改めた上で衆議院議決案を成立させることといたしたいと存じます。 お手元にお配りした協議案は、以上申し上げた趣旨のものでありますので、御理解を賜りたいと存じます。 それでは、案文を朗読いたします。
次いで、協議に入りましたところ、衆議院側協議委員の園田博之君から、衆議院議決案の規定中、小選挙区二百七十四人を二百八十人に、比例代表二百二十六人を二百二十人にそれぞれ改めること。
かくて質議を終り、討論に入りましたところ、中川委員より、衆議院議決案に賛成の意見が述べられ、柏木委員がこれに賛成せられたのであります。又永岡委員より、裁定完全実施の建前より裁定の通り八月一日より実施するよう衆議院議決案を修正するの動議が提出され、三木委員より、これに賛成の意見が述べられたのであります。
〔参事朗読〕 保安庁職員給與法案両院協議会成案 衆議院議決案の一部を次のように改める。 第二十八條第三項、第六項及び附則中「七月一日」を「八月一日」に改める。 附則第二項中「第二十七條」を「第二十七條、第二十八條」に改める。 附則第十一項恩給法第二十三條第五号の改正規定のうち第五号中「海上公安官」の下に「及海上保安士タル海上保安官」を加える。
本案につきましては、保安庁法が八月一日より施行せられる関係から、その職員の給與法案を不成立のままにすることは、はなはだ不当であります点を本院側で強調いたし、一般公務員との不均衡の問題は将来再検討することといたしまして、衆議院議決案に二、三の修正を加えました成案を三分の二以上の多数をもつて決定いたしました。
(拍手)国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案、衆議院議決案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
即ち、 教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会成案 第十四條第一項の改正規定については、衆議院議決案の通りとする。 参議院議決案附則第四項、第五項及び第六項中「昭和二十七年十月三十一日」を「昭和二十七年五月十日」に改める。 その他は、参議院議決案の通りとする。 右御報告申上げます。
その試案と申しますのは、第十四条第一項の改正規定については、衆議院議決案の通りとする。参議院議決案附則第四項、第五項及び第六項中「昭和二十七年十月三十一日」を「昭和二十七年五月十日」に改める。その他は参議院議決案の通りとする。こういう試案であります。
教育公務員特例法の一部を改正する法律案両院協議会成案 第十四条第一項の改正規定については、衆議院議決案の通りとする。 参議院議決案附則第四項、第五項及び第六項中「昭和二十七年十月三十一日」を「昭和二十七年五月十日」に改める。 その他は、参議院議決案の通りとする。 本協議案に御賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
関税定率法の一部を改正する法律案両院協議会成案 衆議院議決案附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改め、同第五項別表乙号七〇五を次のように改める。 七〇五 合成染料 六 建染染料 乙 その他二割 その他は、参議院議決案の通りとする。 只今私が読み上げました案を協議会の協議案として議事を進めることに御異議ありませんか。
関税定率法の一部を改正する法律案両院協議会成案 衆議院議決案附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改め、同第五項別表乙号七〇五を次のように改める。 七〇五 合成染料 六 建染染料 乙 その他 二割 その他は、参議院議決案の通りとする。 以上簡單ながら御報告申上げます。(拍手)
〔海保参事朗読〕 関税定率法の一部を改正する法律 案両院協議会成案 衆議院議決案附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改め、同第五項別表乙号七〇五を次のように改める。 七〇五 合成染料 六 建染染料 乙 その他 二割 その他は、参議院議決案の通りと する。
————————————— 予算委員会第一分科会審査報告書 昭和二十五年度一般会計予算、昭和二十五年度特別会計予算、昭和二十五年度政府関係機関予算中皇室所管、国会所管、裁判所所管、会計検査院所管、内閣所管、総理府所管、大蔵省所管及び他分科所管外事項の部を審査し、衆議院議決案を否決すべきものと議決した。よつて報告する。
————————————— 予算委員会第四分科会審査報告書 昭和二十五年度一般会計予算、昭和二十五年度特別会計予算、昭和二十五年度政府関係機関予算中運輸省所管、郵政省所管、電気通信省所管及び労働省所管事項の部を審査し、衆議院議決案通り可決すべきものと議決した。よつて報告する。
————————————— 予算委員会第三分科会審査報告書 昭和二十五年度一般会計予算、昭和二十五年度特別会計予算、昭和二十五年度政府関係機関予算中農林省所管、通商産業省所管、建設省所管及び経済安定本部所管の部を審査し、衆議院議決案を否決すべきものと議決した。よつて報告する。
その他は衆議院議決案の通りとする。右の結果を得まして、これ亦過半数を以て決定いたした次第であります。以上両院協議会の結果を御報告申上げます。(拍手)